労働時間制度

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日本の労働基準法における柔軟な労働時間制度のハブノート。原則は1日8時間・週40時間(法定労働時間)だが、そこからの逸脱を認める制度が複数あり、「何を柔軟にするか」で性格が異なる。

実労働時間ベースの制度

働いた時間はきっちり数えるが、「いつ働くか」を柔軟にする。

  • フレックスタイム制 — 清算期間内の総労働時間だけ決めて、各日の始業・終業は労働者が決める。対象業務の限定がなく最も普及している。

みなし労働時間制

実労働時間ではなく、あらかじめ定めた時間働いたとみなす。深夜・休日の規制は残る。

  • 裁量労働制 — 業務の性質上、遂行方法を労働者の裁量に委ねる必要がある業務(専門業務型20業務・企画業務型)が対象。
  • 事業場外みなし労働時間制 — 事業場外で働き「労働時間を算定し難いとき」が対象。業務ではなく場所と把握困難性に着目。

労働時間規制の適用除外

  • 高度プロフェッショナル制度 — 年収1075万円以上・特定5業務限定で、労働時間・休憩・休日・深夜割増の規定をまるごと適用除外。
  • このほか古典的な適用除外として管理監督者(労働基準法41条2号、いわゆる「名ばかり管理職」問題の舞台)がある。

その他

  • 変形労働時間制(1か月単位・1年単位・1週間単位) — 繁閑に合わせて所定労働時間を期間内で不均等に配分する制度。まだ個別ノートにはしていない。
作成日時: 2026-08-15 07:29 / 更新日時: 2026-08-15 07:29