高度プロフェッショナル制度

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働き方改革関連法により2019年4月に導入された制度(労働基準法41条の2)。高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者について、労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金の規定をまるごと適用除外にする。通称「高プロ」。

裁量労働制が「実労働時間の代わりにみなし時間で計算する」制度(深夜・休日割増は残る)なのに対し、高プロは労働時間規制そのものが外れるため、深夜・休日に働いても割増賃金が発生しない。この点が最大の違い。

要件

  • 年収要件: 1075万円以上(「基準年間平均給与額の3倍を相当程度上回る水準」として労働基準法施行規則で規定)。
  • 対象業務: 次の5業務に限定。
    1. 金融商品の開発業務
    2. 金融商品のディーリング業務
    3. アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析)
    4. コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案・助言)
    5. 研究開発業務
  • 職務の範囲が書面で明確に定められていること。

導入手続き

  • 労使委員会を設置し、対象業務・対象労働者の範囲・健康管理時間の把握措置・休日確保・健康福祉確保措置など10項目を委員の5分の4以上の多数で決議し、労働基準監督署に届け出る。
  • 労働者本人の同意(書面)が必要。同意しない労働者への不利益取扱いは禁止、同意の撤回も可能。

健康確保措置

労働時間規制が外れる代わりに、次の措置が義務付けられている。

  • 健康管理時間(事業場内にいた時間+事業場外で労働した時間の合計)を客観的な方法で把握する。
  • 年間104日以上、かつ4週間を通じ4日以上の休日を与える。
  • 選択的措置として、①勤務間インターバルの確保+深夜業の回数制限、②健康管理時間の上限措置、③2週間連続の休日、④臨時の健康診断、のいずれかを実施。

労働時間制度の中での位置づけ

柔軟な労働時間制度の中で唯一、労働時間規制の適用自体を除外する制度。対象業務・年収要件が厳しく、導入企業・適用者数は少ない。

出典

作成日時: 2026-08-15 07:29 / 更新日時: 2026-08-15 07:29